2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
騒音規制法では、当該地では夜間の規制値は四十デシベルとなっているんですが、一号発電区域では、昨年の八月の事業者の測定では四十八から五十八デシベル、規制値を超えていました。二号発電区域でも同様なんです。それで、事業者は防音壁を、普通の塀なんですけれども、設置したんですが、その後市が行った調査でも基準値を上回っている。
騒音規制法では、当該地では夜間の規制値は四十デシベルとなっているんですが、一号発電区域では、昨年の八月の事業者の測定では四十八から五十八デシベル、規制値を超えていました。二号発電区域でも同様なんです。それで、事業者は防音壁を、普通の塀なんですけれども、設置したんですが、その後市が行った調査でも基準値を上回っている。
中小零細企業におけるこのばい煙又は汚水、廃液の排出の測定は、頻度を含め、騒音規制法のように中小零細企業に対して配慮する規定を設ける必要があると思います。その辺は、大臣はいかがでしょうか。
また、特例市制度というものが設けられまして、騒音規制法とか悪臭防止法など十五本の法律に関係する事務権限がまとめて移譲されております。それから、都道府県から市町村への事務権限の移譲を進めるため、条例による事務処理の特例制度というものも設けられているところでございます。
これは騒音規制法それから振動規制法に基づきまして、一定の事前の届け出であるとか、あるいは一定基準以上になればさらに勧告をするとか、そういう一連の手続が規定されております。これに基づきまして、この施工者の方では、既にこの法律に基づく特定建設作業の実施の届け出というのをしながら工事を進めているというふうに聞いております。
○扇国務大臣 今、瀬古議員がおっしゃいましたように、新たな基準が必要じゃないかというお話でございますけれども、私たちは、少なくとも環境対策につきましては、御存じのとおり、昭和四十年代に相次いで制定されました騒音規制法、それから大気汚染防止法等、それらに加えまして、それ以降も、環境基本法、環境アセス法等、各種の環境立法というものができております。
具体的には、都市計画法に基づく開発行為の許可、また騒音規制法に基づく規制区域の指定、計量法に基づく定期検査などの事務権限が移譲されております。
環境省といたしましては、排気ガスについては大気汚染防止法、それから、騒音につきましては騒音規制法に基づきまして許容限度というのを設定いたしております。要するに規制の基準値でございますが、これを設定いたしまして、それを受けた形で国土交通省におきまして道路運送車両法によって具体的な規制を担保する、こういう役割分担、連携をとっているということでございます。
生活環境の中には、騒音規制法、道路交通法、廃棄物処理に関する法律等々、既存の法令がございまして、そういった法令によっては必ずしも対応できない大型店の出店に伴う問題が現実に存在をする、こうした認識に基づきまして、いわばこの法律はそうした既存の規制の上乗せ的に行い、それで大型店の自主的な対応を促す、そういった性格を持つものであるわけでございます。
それから、環境影響評価法の六十条、また騒音規制法二十七条、やはりここにも全部「条例との関係」というのが、最近初めの法律から次に追加されているのですよ。これは、公害という問題について言うと、やはりどうしても地域的な問題から発生してくる。
○政府委員(橋本鋼太郎君) 現在、交通量をもとにいたしまして試算したところによりますと、騒音規制区域または用途地域における一般国道、都道府県道約四万六千キロのうち、三二%が環境基準を超過している、さらに三千五百キロ、約八%が騒音規制法の要請限度を超過していると、極めて厳しい現状ではございます。
省議アセスメントですが、これは十五万キロワット以上の火力発電所を対象にしているわけですけれども、規模のいかんにかかわらず、当然のことですけれども、大気汚染防止法ですとか騒音規制法あるいは振動規制法等の公害防止関係の法令の適用を受けておりまして、これらの法令に基づく排出基準等に適合することが義務づけられております。
さらに、騒音規制法の要請限度を超えているのではないかと推定されますのが三千五百キロ、約八%、このように考えております。 さらに、このうち、特に先ほど申し上げましたような国道四十三号のように、四車線以上で、沿道の土地利用から見て緊急に道路交通騒音対策を推進する必要があるのではないかと推定しておりますのは、おおむね千キロぐらいを考えております。
さらに、規制緩和の対象になっております法律の中に、食品衛生法あるいは大気汚染防止法、水質汚濁防止法、自然環境保全法、騒音規制法、振動規制法、労働基本法、職業安定法、道路交通法、割賦販売法、消費生活用製品安全法、いわゆる社会的な規制に関する、先ほど長官もお話ししておりましたけれども、こういう社会的な規制に触れるようなものまで一応検討の対象にされているわけでありますけれども、今申し上げましたような法律というのはいずれも
騒音規制法ができました。これは大体昭和四十年の半ばであります。それと同時に、消費者保護基本法というのができ上がったのが、企画庁長官、御承知のように昭和四十年の半ばであります。そして、四十六年にニクソン・ショックもありました。
近隣騒音の中でも、特に拡声器騒音だとか深夜営業、こういうものにつきましては騒音規制法に基づきまして自治体で条例を設けて取り締まっておる。
そこで騒音についてでございますが、七カ所の予測地点のうち二カ所について現在既に環境基準を超過しているということで、技術指針に基づきまして現状値もしくは騒音規制法に規定されているいわゆる要請限度を環境保全目標ということにいたしまして、他の五地点については環境基準を保全目標といたしております。
まず本計画においては、もう環境影響評価を行い、そしてこういう景観の土地に、京都市という古都につくるわけでございますから、シビックデザイン等の発想も入れながら、これを計画立てるわけでございますが、その実施に当たりましては布やその地域と御相談いたしまして、いわゆる工法の場合にも騒音規制法とか振動規制法に基づく基準を守れるような、例えばくい打ち機一つとるにしても工法、機種の選定、あるいはほこりが立たないように
○入山政府委員 拡声機による騒音につきましては、これは騒音規制法によりまして地方公共団体が必要な措置を講ずることとされているわけでございますが、近年、この問題に関する社会的な関心が高まってきております。 そこで、環境庁といたしましても、商店街で流される商業宣伝、ちり紙交換あるいはまた物売りその他の拡声機騒音に関する対策のあり方を検討してきたところでございます。
○入山政府委員 騒音規制法で規定がございます。この二十八条でございますけれども、飲食店営業等に係る深夜における騒音、あるいは拡声機を使用する放送に係る騒音といったような規制については、地方公共団体が必要があると認めるときに、自然的、社会的な条件に応じて、例えば営業時間を制限するといったようなことによって必要な措置を講ずるというようにしてございます。
つまり、今日の騒音規制法なり公害対策基本法でも十分取り締まるところは取り締まれる、規制するところは規制できるはずじゃないかという気がしているのですが、既存の法律では不十分だ、だからこれからは新しい法律なり条例を積極的につくっていくのだ、こういう意味合いを持っているわけですか。
私は、騒音規制法第十七条をそういう意味では改正をして、強化をして、あるいは運用面で実際に効果が上がるようにしていかなければ何の役にも立たないというふうに思わざるを得ません。このことだけを指摘しておきます。 次に、関連して阪神間国道四十三号訴訟判決についてお尋ねをしたいと思います。 阪神間国道四十三号訴訟の控訴審判決が大阪高裁から出ました。時間がありませんので、主文だけ説明してください。
高速道路における騒音対策といたしまして、供用中の道路の場合、原則として各自治体が、騒音規制法に従いまして測定されました結果をもとにいたしまして、各自治体と協議しながら騒音規制法の許容限度を下回るよう必要な対策を講じておるところでございます。また、実施に当たりましては、騒音の程度、沿道状況などを勘案いたしまして、順次対策を行っております。
○古市政府委員 騒音規制法によります自動車騒音の許容限度でもって道路環境を保全するように決められており、また、その線で指導しているところでございます。